Coworking Policy

コワーキング利用規約

コワーキングスペース利用規約 山梨県立やまなし地域づくり交流センター

コワーキング利用規約

第1条 (本規約について)

  1. やまなしダイバーシティ推進共同事業体(以下「当社」という。)は、山梨県立やまなし地域づくり交流センター(以下「本建物」という。)において、当社が運営するコワーキングスペース(以下、「本施設」という。)の利用資格を有する会員の入会に関し、次の通り入会規約(以下「本規約」という。)を制定します。なお、本施設を利用する際には、本規約の内容を十分に理解し、これに同意した上で本施設を利用するものとします。
  2. 本規約に違反し、当社または本施設の他の利用者等に迷惑を及ぼすと認められる場合には、本施設の利用停止・損害賠償の請求等の措置を取る場合があります。なお、本規約は、管理運営上の都合その他の事由により随時その内容が改定または変更されることがあり、本規約の内容が変更された場合には、本施設の公式ホームページ上での掲載をもって通知します。

第2条 (利用許諾、契約種別)

  1. 当社は、会員に対し本施設の利用を認め、会員はその利用にあたり、本規約で定めるところを遵守するものとします。ただし会員は18歳以上(高校生不可)の者に限ります。
  2. 本施設の契約種別は月額会員と1日会員の2種とし、会員は入会に際し希望する契約種別を選択の上、入会申込書に契約種別を明記するものとします。

第3条(入会手続き等)

  1. 入会希望者は、当社所定の入会申込書に必要事項を記入の上、免許証や健康保険証等の身分証明証とともに当社へ提出するものとします。
  2. 当社は、前項の入会申込書を受領後遅滞なく審査を行い、入会の可否を判断するものとし、登録承認書の発行をもって契約締結とします。

第4条(会費等)

  1. 会員は、本施設利用の対価として、指定期間ごとの契約を前提に、以下の会費を支払うものとします。なお、会費は各契約締結時に全額を支払うものとし、第6条第1項に基づき支払うものとする。

契約種別

契約種別

月額会員

6,800円/月(税込)

1日会員

800円/日(税込)

  1. 会員は、本施設利用の対価として、指定期間ごとの契約を前提に、以下の会費を支払うものとします。なお、会費は各契約締結時に全額を支払うものとし、第6条第1項に基づき支払うものとする。
  1. ① 本施設内および本建物共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
  2. ② 本施設内および本建物共用部のトイレ清掃および衛生、環境維持費用
  3. ③ その他本施設および本建物共用部の施設および設備の維持管理費用
  1. 当社は、物価や税率の急激な上昇などに起因する維持管理費等の増減により会費が不相当となったと合理的に判断した場合、本施設内における掲示等適切な方法により会員に事前通知を行った上、本条第1項に定める会費を改定することがでます。
  1. 会員は、会費その他の料金を、以下期日までに本建物1階にある受付にて現金または当社が定める電子決済にて支払うものとし、消費税については支払時の税率を採用するものとします。
  1. ① 月額会員:利用月の前月25日まで
  2. ② 1日会員:利用日の利用開始前まで
  1. 当社は、会費の領収について会員からの依頼がない限り、領収書を発行しません。

第5条(契約期間、中途解除、契約プラン変更)

  1. 月額会員の契約は毎月1日開始、末日終了を基本とし、その有効期間は契約日より1か月とします。更新は以降1か月ごとに毎月25日までに翌月分の月額会費を支払うことで更新とします。なお、月額費用の日割り計算は行わないものとし、月の途中で利用を開始する場合は、月額会費を全額支払うか、翌1日までは1日会員として利用するものとします。
  2. 25日までに翌月分の月額会費の支払いが確認できない場合、自動退会とし翌月から利用はできないものとします。
  3. 1日会員から月額会員へ契約プランを変更する場合は、契約プラン切り替え希望月の前月25日までに、新たな入会申込書の記載、登録承認書の発行、月額会費の支払いを行うことで契約プランを変更できるものとします。なお、月額会員から1日会員へ契約プランを変更する場合は、月額会員の契約期間終了後、初めて1日会員として利用する際に、新たな入会申込書の記載、登録承認書の発行を行います。

 

第6条(休業日と営業時間)

本施設の休業日及び営業時間は、本建物および本施設の定めるスケジュールに従うものとします。ただし、本施設の維持管理上必要な場合は、予め本施設内における掲示その他の適切な方法により告示の上、休業または時短営業を行う場合があります。会員は、かかる休業または時短営業に関して当社に対し異議および会費の減額を申し立てることはできないものとします。

第7条(利用範囲および利用形態)

  1. 当社は、会員に対し、本施設および施設に付帯する設備を本規約および当社の指示に則り利用することを認めます。
  2. 会員は、本施設を契約締結時の原状のまま利用するものとし、当社の事前の書面による承諾なく、模様替え、造作の設置その他原状の変更を行なってはならないものとします。なお、当社の承諾を得て原状変更を行った場合は、利用終了後に会員が責任をもって原状に復するものとします。

第8条(本施設の利用)

  1. 本規約における「利用」とは、会員が本施設および本施設内の設備等の共用利用を認めることであって、これらの排他的な占有権限を与えるものではなく、当社と会員は、本規約が借地借家法の適用を受ける建物賃貸借契約に該当せず、会員にいかなる意味においても賃借権が発生しないことにつき予め合意するものとします。
  2. 本施設の利用は会員のみ認めるものとし、会員宛に訪問する者(以下「訪問者」という。)の利用は禁止します。訪問者が本施設の利用を希望する場合は、1日会員の入会が必要となります。
  3. 会員は、すべての席において、第三者に迷惑を及ぼさない範囲で作業を行う事ができるものとします。ただし、家具什器類の移動や、机や椅子等の場所に私物を置くことにより長時間の占有(場所取り)、一度に複数の席を占有する等、他の利用者が不便に感じるような席の利用を行ってはならないものとします。
  4. 本施設は敷地内全面禁煙とします。
  5. 本施設内に、飲酒した状態で入館(入室)することはできないものとします。
  6. 本施設内は、飲酒及び食事に関しては原則として禁止としますが、当社が事前に認めた本施設内におけるイベントを行なう場合で、当社が当該イベントの開催中に飲酒及び食事を認めた場合はその限りではありません。
  7. ゴミ処理に関し、会員は本施設に設けられた共同ゴミ箱に、分別して廃棄しなければならないものとします。
  8. 月額会員でロッカー利用を希望する場合は、入会申込時にロッカー利用を希望する旨を記載し、当社に提出するこのとします。会員は、ロッカー利用終了に際し、ロッカー内の私物を全て撤去し、最低限の清潔を保った状況で返却しなければなりません。また、利用終了時には残置物の有無および原状復帰がなされているかをスタッフ立会の元、確認し、原状復帰に掛かる費用については会員負担とします。万が一、先述した残置物の確認が出来ないままロッカー利用が終了した場合、ロッカー内に残っている残置物については利用終了時にその所有権を放棄したものとみなし、当社側で処分します。また処分に要する費用は会員の負担とします。
  9. 会員は、別途料金を支払うことにより、別紙記載のオプションサービスを利用できます。
  10. その他本施設の利用について、会員は「ご利用のしおり」に記載されている内容を把握し、これを遵守しなければなりません。なお、当社は「ご利用のしおり」の内容を都度状況に応じ、会員の許可を得ることなく変更することができ、変更があった際には本施設内における掲示等適切な方法により会員に周知します。

第9条(善管注意義務、ならびに私物の管理)

  1. 会員は、当社が定める本規約等ならびに館内規則を遵守し、本施設および本建物共用部を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。
  2. 会員の私物管理については、自己責任とし、万が一、会員の私物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じても当社は一切その責任を負わないものとします。

第10条(費用負担)

会員が故意または過失により、本施設内に設置された家具什器備品等を破損または毀損した場合、会員は、その原状回復に必要な修理や交換等にかかる費用を負担するものとします。

第11条(修繕)

  1. 当社および本建物所有者が実施する修繕には、次に掲げるものなどがあります。
  1. ① 本施設および本建物共用部の躯体および付属施設の維持保全に必要な修繕
  2. ② 電気・上下水道等インフラ設備に関する修繕
  3. ③ 本施設、本建物共用部にある情報設備に関する修繕
  4. ④ 本施設および本建物共用部の修繕
  1. 会員は、修繕すべき個所を発見したときは、速やかに当社に知らせなければなりません。
  2. 会員は、本施設または本建物共用部に破損箇所を生じさせたときは、当社に直ちに届け出なければなりません。かかる破損が会員の故意過失によりに生じた場合には、その損害については、当該会員がその賠償責任を負います。
  3. 第1項の規定に基づき、当社または本建物所有者が修繕を行う場合、当社はあらかじめ、その旨を会員に通知します。この場合において、会員は、当該修繕の実施を拒否できないものとします。
  4. 当社および本建物所有者が、本施設および本建物共用部(付帯設備を含む)の修理、改修または増築のため、本施設および本建物共用部の全部若しくは一部の利用を中止する必要があると認めるときは、会員に対し、本施設の全体もしくは一部の利用中止を要請することがあります。この場合において、会員は、当該要請を拒否できず、会員は当該利用中止期間に対する会費の減額、補償等の請求を行うことはできないものとします。

第12条(カードキーの発行)

  1. 当社は、会員に対し、本施設への出入りに必要なカードキーを貸与します。
  2. カードキーに関して以下の各号に定める行為を禁止する。
  1. ① カードキーを第三者に貸与、譲渡および担保に供すること
  2. ② カードキーの所有権を第三者に移行すること
  3. ③ カードキーを複製、偽造、改造、変造すること
  1. 発行されたカードキーについて紛失、破損、盗難が発生した場合に、会員は、直ちにその旨を当社に届け出なければなりません。この届出を怠り、当社に損害が生じた場合、会員は、その損害の一切についての賠償責任を負います。なお、カードキーを再発行する場合、会員は、再発行手数料として金3,000円(税込)の負担が発生します。
  2. 会員は、本建物から出る際には、都度カードキーを本建物1階の受付に返却しなければなりません。万が一、返却せずに本建物から出てしまった場合は、速やかに本施設へその旨を連絡するものとします。

第13条(イベントとコミュニケーション)

  1. 当社は、本施設内において、本施設および地域の活性化や会員相互の親睦を図る目的のため、セミナー、パーティー、イベント等(以下「イベント等」という。)を主催することがあります。その際当社は、会員に事前に告知を行うことでイベント等のために本施設を占有し使用することができます。
  2. 会員は、前項のイベント等の実施について予め承諾し、可能な範囲でその実施に協力するものとします。
  3. 当社は、イベント等の開催に関する情報を速やかに会員へポスターの掲示、ホームページ、もしくはメール配信サービス等を使用して告知するものとします。
  4. 会員がイベントに参加する際、別途参加料金や利用料金が発生する場合があります。
  5. 会員がイベント等の開催を行い、このために本施設の占有および使用を希望する場合、事前にスタッフと相談し、当社の承諾を得るものとします。

第14条(権利義務の譲渡等の禁止)

会員は、本規約により生じる一切の権利義務(債権および債務を含む)の全部または一部を、第三者に譲渡しまたは担保の用に供してはなりません。

第15条(禁止または制限される行為)

  1. 会員は、キャスター付家具の移動を除き、本施設内の設置物の移動を行ってはなりません。
  2. 会員は、本建物ならびに本施設内(本建物共用部を含む。以下同様。)において次の各号に該当する行為および本施設または当社もしくは他の会員に損害や迷惑をおよぼす行為等を行なってはなりません。
  1. ① 当社が指定した禁止箇所への立ち入り
  2. ② あらかじめ指定された駐車場以外への車両進入および駐車
  3. ③ 下駄、スパイク等床面を著しく傷つける履物での立ち入り
  4. ④ 他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑をおよぼす行為ならびに音、振動、臭気等を発し他の本建物利用者、本施設利用者等に迷惑をおよぼす可能性のある物品の持ち込み
  5. ⑤ 本施設内の通路等および階段、廊下等の共用部分を占有することまたは物品を置くこと
  6. ⑥ 本施設内での動物の飼育や持込み(当社の許可を得た盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)
  7. ⑦ 本建物や本施設の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物の掲示等を行うこと
  8. ⑧ 本施設内にてネットワークビジネス、MLM、マルチ商法、保険、情報教材などの販売、勧誘、斡旋などを行うこと。同様に、本施設内にて無断で物販の他営業活動を行うこと、ならびに宗教活動、政治活動を行うこと。
  9. ⑨ 本施設内で火気等を使用または火気を持ち込みすること
  10. ⑩ 本施設内で行う無断での撮影、録音、録画行為、および左記データをSNS等にアップロードする行為
  11. ⑪ 違法行為もしくは公序良俗に反する行為、その他、社会通念上不適切と判断される行為
  12. ⑫ 前各号のほか、当社が本建物や本施設の運営または維持のために禁止した一切の行為

第16条(届出事項)

  1. 会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、直ちに当社へ申し出るものとします。
  2. 会員が前項の申出を怠ったため、当社から会員に対してなされるべき通知又または送付されるべき書類等が延着、または到着しない場合においても、期日までに到着したものとみなします。その際、会員に損害が生じても、当社はその賠償責任を負いません。

第17条(保守点検等)

  1. 会員は、本建物所有者が、本建物および本施設内の電気設備について法令に基づく点検を行なうことにより、年に数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承します。
  2. 会員は、前項の他に本建物および本施設内の設備について法令に基づく点検や定期清掃等を行なうことにより、施設が休業する可能性があることを予め了承します。なお、本条の事由を理由とした施設休業は作業決定後速やかにスタッフより掲示されます。
  3. 会員は、本条第1項、2項における停電または休業に際し、本建物所有者または当社に対しなんらの要求をすることはできないものとします。
  4. 本条第1項および第2項の規定に基づく点検立ち入りの際、会員は、点検作業者に協力し、正当な理由がある場合を除き、第1項の規定に基づく立ち入りを拒否することができないものとします。

第18条(損害賠償)

  1. 会員が、故意過失により本建物所有者、当社または他の会員もしくは第三社に損害を与えた場合、会員は当社に対し、直ちにその旨を通知するとともに、誠意をもって自ら対処し、当社および本建物所有者に一切の迷惑をかけてはならないものとします。
  2. 当社が、本規約に定める義務を怠り会員に損害が生じ、当社にその損害を賠償する責が認められた場合、当社の賠償額は、当該月における第4条に定める会費の12か月分を上限とします。

第19条(免責事項)

会員が、次に掲げる事由により被った損害について、当社はその責めを負わない。

  1. ① 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等不可抗力による災害、停電、盗難、IT インフラ等通信機器その他設備機器の偶発的不調や故障等、当社の責めに帰すことのできない事由
  2. ② 上記の事由以外に本施設もしくは本建物を閉鎖せざるを得ない際に被った損害
  3. ③ 会員が他の会員もしくは第三者から被った損害

第20条(不可抗力による契約の消滅)

前条第1号記載の事由により、本施設の全部または一部が滅失または毀損し、会員契約の目的を達成することが不可能または困難となった場合、会員契約は当然に終了する。これにより当社または会員の被った損害につき、相手方はその責めを負わないものとします。

第21条(会員契約の解除)

  1. 当社は、会員において次の各号のいずれかに該当した場合、会員に対し通知、催告、その他何らの手続きを要することなく、直ちに会員契約を解除することができるものとします。
  1. ①入会時の申告事由に虚偽または不正があったとき
  2. ② 会員契約を継続しがたいと判断できる行為があり、当社が会員に対し行為を改めるよう相当期間を定め催告したにもかかわらず、当該期間内に是正しないとき
  3. ③ 本規約に違反したとき
  4. ④ 著しく信用を失墜する事実があったとき
  5. ⑤ 暴力団もしくは極左・極右暴力集団の構成員またはこれらの支配下にあるなど、反社会的勢力等と関係を有することが判明したとき、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
  6. ⑥ 当社または他の会員等本施設の利用者に対し、損害を与えたとき
  7. ⑦ 故意または過失により、本建物または本施設を毀損したとき
  8. ⑧ 破産手続を含む、銀行取引停止処分を受けたとき
  1. 第1項⑦~⑧により会員契約が解除された場合において、当社に損害が及んだ場合、会員はその損害賠償の責任を免れないものとします。

第22条(会員契約終了後の措置)

  1. 会員は、その終了原因を問わず会員契約が終了した場合、直ちに当社から貸与を受けた一切の物を返却し、本施設内に存在する一切の私物を撤去するものとします。終了後1ヶ月の期間が経過した後も本施設内に私物が残置されている場合、会員において当該私物に係る所有権を放棄したものとみなして、当社は会員の費用負担にて当該私物を撤去することができるものとします。この場合、会員は、当社に対して一切の異議を述べることができないものとします。

第23条(情報管理)

本施設は、個人や法人を超え、垣根を廃した交流の場を設けることを目的のひとつとしており、本施設内において、会員間で絶えず会話や情報交換が行われることがあります。そのため、会員は自らの責任でその一切の情報を管理しなければなりません。万が一、会員の情報が漏洩した場合でも、当社は一切その責任を負いません。

第24条(雑則)

  1. 会員は、本建物の内外を問わず、近隣店舗、住民、ならびに本施設利用者に迷惑をかけないように配慮するものとし、騒音、振動、臭気等の問題を起こさないように充分な注意を払わなければなりません。また、会員間でのトラブルを未然に防止するため、会員は、本施設内において他の会員へ充分な配慮を行なわなければなりません。
  2. 会員は、本施設が会員相互の共用の場であることを認識し、本施設の内外を問わず、本施設の美化ならびに自身の身だしなみ等を清潔に保つよう努めることとします。

第25条(反社会的勢力の排除など)

  1. 会員もしくは会員の下請者およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときは、その全てを含む。)は暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
  2. 当社は、いかなる場合においても、前項における反社会的勢力や反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人に対して本施設の利用を禁じます。
  3. 当社は、会員が次の各号に該当する場合、何らの催告を要さずに、会員契約を解除することができます。
  1. ① 前項の確約に違反したとき
  2. ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
  3. ③ 反社会的勢力が利用していると認められるとき
  4. ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
  5. ⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  6. ⑥ 自らまたは第三者を利用して、当社または当社の関係者ならびに他の会員に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき 
  1. 当社は、前項の規定により、会員契約を解除した場合には、会員に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じたときは、解除された会員はその損害を賠償するものとします。

第26条(規定の改定)

本規約は、当社の都合により内容が変更されることがあり、会員はかかる改定に異議を述べないものとします。なお、変更の際には、本施設の公式ホームページ上で会員への通知等を行うが、通知忘れ等の当社に過失がある場合を除き、変更に伴う責任を当社は一切負わないものとします。

第27条(優先適用)

本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることとします。

第28条(合意管轄)

本施設の利用に関し紛争が生じたときは、甲府地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第29条(規定外事項)

本規約に定めのない事項および本規約の解釈に疑義を生じたときは、当社および会員は、誠意をもって協議し、その解決にあたります。

以上、会員は、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することのないよう、本施設の円滑な運営のために当社および他の会員と相互に協力し合うものとします。

 

2021 年8月12日 制定

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山梨県立地域づくり交流センター

開館時間 9時~21時
申込受付 9時~17時
※コワーキングスペースの最終チェックインは20時
【休館日】
貸会議室、多目的ホール(月曜日、年末年始)  
コワーキングスペース(第3・第5月曜、年末年始)
【駐車場】 18台

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